iDeCoの上限、個人事業主になると変わるという話
会社員から個人事業主になるとiDeCoの拠出上限額が変わる。区分変更の手続きや、上限まで引き上げるかどうかの判断ポイントを整理
iDeCo(個人型確定拠出年金)を会社員時代から続けている方も多いと思います。働き方が変わると拠出できる上限額も変わる、というのを個人事業主になったタイミングで改めて調べました。
立場によって上限が違う
iDeCoの掛金上限は、加入者がどの区分に属するかで変わる仕組みです。主な区分と上限額は以下の通りです(2024年12月の制度改正を反映)。
区分 | 月額上限 | 年額上限 |
|---|---|---|
会社員(企業年金なし) | 23,000円 | 276,000円 |
会社員(企業年金あり) | 20,000円 | 240,000円 |
公務員 | 20,000円 | 240,000円 |
専業主婦(夫) | 23,000円 | 276,000円 |
個人事業主(第1号被保険者) | 68,000円 | 816,000円 |
※個人事業主の上限は国民年金基金との合算額です。
個人事業主の場合、会社員と比べて上限が約3倍になります。会社員時代の感覚のまま月額12,000円で積み立て続けていると、年間で67万円以上の非課税枠を使い残していることになります。
上限まで引き上げるかどうかの考え方
上限まで引き上げるかどうかは、手元の資金繰りとの兼ね合いです。iDeCoは掛金がそのまま所得控除になるので節税効果は大きいですが、原則60歳まで引き出せないという制約もあります。
自分の場合は、働き方が変わったタイミングで上限まで引き上げる方向で検討しました。理由は3つです。
- 節税効果が大きい: 月額68,000円を拠出すると、年間81.6万円が所得控除になります。所得税率20%+住民税10%の場合、年間約24.5万円の節税になる計算です
- 強制的に貯める仕組み: 個人事業主は収入が不安定になりがちなので、引き出せない積立は逆にメリットになります
- 退職金の代わり: 個人事業主には退職金がありません。iDeCoと小規模企業共済を組み合わせることで、将来の出口を作れます
区分変更の手続き
働き方が変わるタイミングでは、iDeCoの加入者区分の変更手続きが必要です。放置していると区分がずれたままになり、上限額も会社員時代のまま据え置かれてしまいます。
手続きの流れはこのようになります。
- iDeCoの口座を持っている金融機関に連絡する
- 「加入者被保険者種別変更届」を取り寄せる
- 必要事項を記入して返送する
- 変更が反映されるまで1〜2ヶ月かかる
健康保険や年金の切り替えと合わせて、iDeCoの区分変更も一緒にやっておくのがおすすめです。書類自体はシンプルなので、金融機関に問い合わせればすぐに案内してもらえます。
まとめ
個人事業主になったら、まずiDeCoの拠出上限が変わっていることを確認してください。上限まで引き上げるかどうかは資金繰り次第ですが、少なくとも「枠が広がっていること」を知らないまま放置しているのはもったいないです。区分変更の手続きは早めに済ませておくことをおすすめします。